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02.23.2009
特許審査がスピードアップ

経済部知的財産局は、特許出願の審査待ち時間を短縮するため、外国の特許庁による特許査定の結果を参考にした、出願人による「特許出願の加速審査」の申請を、2009年1月1日から受理すると発表した。

現時点で台湾は他国との間で特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、PPH)プロジェクトを締結する計画がないことから、ますます増加する特許出願に対する審査の迅速化のために、外国での特許審査ハイウェイ制度と類似するこの審査の加速措置を取り入れることにより、他国の対応出願が既に特許査定され公告され、又は間もなく公告される出願については、その請求の範囲及び関連書類等を出願人の自発的な提出により審査官はこれらの書類を参考資料にして、より迅速に審査意見通知書を出すことができる。

尚、「特許出願の加速審査」の申請は、以下の条件を満たし、且つ必要書類を添付しなければならない。

一、特許出願が知的財産局より「本件に対して実体審査又は再審査を行う」との通知を受け取った後、その外国での対応出願が既に外国の特許庁で実体審査を経て特許査定されているもの。

二、必要書類

  1. 特許加速審査申請書1部
  2. 外国特許庁により特許査定されて公告された特許請求の範囲(中国語訳を含む)又は外国特許庁が発した特許査定書の写し及び公告予定の特許請求の範囲(中国語訳を含む)。
  3. 前述した②の特許請求の範囲の中国語訳と、知的財産局に提出した特許出願の特許請求の範囲との異なる部分についての説明。もし異なる部分がない場合は、①の申請書における「差異を有しない」の欄にチェックをすれば、提出しなくてもよい。


前述の①と②は提出しなければならない書類であり、原則として③も提出しなければならない書類であるが、前述の③において「差異を有しない」場合であれば提出は不要である。

又、審査の加速に役立つ資料、例えば、特許検索報告、外国特許庁により特許査定された出願明細書、外国特許庁からの審査意見及び出願人が提出した意見書等の関連書類の写し(その要点の中国語訳を含む)等があれば、同時に提出することができる。

台湾知的財産局は原則的に、出願人が関連書類を提出した後6ヶ月以内に審査結果(審査意見通知書又は査定書を含む)を通知するが、実際の審査時間は出願の属する技術領域により異なる。

同「特許加速審査作業方案」は、一年間の試行を経た後に、その実施状況をみて実施し続けるか否かを決定するとのことである。

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