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リンク及び情報 リンク及び情報 リンク及び情報

リンク及び情報

出願に関する各手続きについて

Q:台湾特許出願に必要な書類と情報について
A:
1.出願用明細書(原文明細書、請求の範囲、要約書、及び必要な図面)
2.出願人の名称、住所、代表者氏名 (日本語及び英語表記)
3.出願人よりの委任状の原本
4.発明者の氏名とその英語表記、並びに国籍
5.優先権証明書の原本、或いは、優先権証明のアクセスコード

※委任状並びに明細書の中国語訳について、出願後4か月(延長により6か月)以内に補完しなければならなく、また、優先権証明について、最初の優先権日から起算して16か月以内に補完しなければならない。
 Q:台湾実用新案出願に必要な書類と情報について
A:
1.出願用明細書(原文明細書、請求の範囲、要約書、及び必要な図面)
2.出願人の名称、住所、代表者氏名 (日本語及び英語表記)
3.出願人よりの委任状の原本
4.考案者の氏名とその英語表記、並びに国籍5.優先権証明書の原本、或いは、優先権証明のアクセスコード

※ 委任状及び明細書の中国語訳について、出願後2か月(延長請求により2か月、再請求により更に2か月)以内に補完しなければならなく、また、優先権証明について、最初の優先権日から起算して16か月以内に補完しなければならない。
Q:台湾意匠出願に必要な書類と情報について
A:
1.出願用明細書及び図面
2.出願人の名称、住所、代表者氏名 (日本語及び英語表記)
3.出願人よりの委任状の原本
4.創作者の氏名とその英語表記、並びに国籍
5.優先権証明書の原本、或いは、優先権証明のアクセスコード

※委任状並びに中国語の図面説明書について、出願後4か月(延長により6か月)以内に補完しなければならなく、また、優先権証明について、最初の優先権日から起算して10か月以内に補完しなければならない。
Q:新規出願の際、出願人の氏名若しくは名称が確定しない場合には、願書に空白のままとし、後日に補完することは可能であるか。
A:
新規出願の際に、願書において出願人の氏名/名称(少なくとも英語が必要)を記載すべきである。記載しない場合、出願は不受理となるが、不受理処分を下す前に補正する場合は、出願日がその補正日となる。また、中国語氏名/名称について、出願後に補完することが可能である。

Q:出願人や発明者(考案者/創作者)情報は、和製漢字を使えるか。
A:
出願人や発明者(考案者/創作者)情報は、繁体字に変更することが難しい場合、そのまま和製漢字を使用することもできるが、実務上、台湾知的財産局のシステムで入力不能の場合、対応する繁体字に変更することを要求される場合もある。

Q:外国語の明細書にて出願できるか。その明細書の言語に規定があるか。
A:
出願用の明細書は外国語のテキストにて提出することができるが、局指定期間以内に明細書の中国語訳を補完しなければならない。又、外国語明細書の言語は、アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語に限られている。

Q:簡体字の明細書にて出願できるか。
A:
できる。簡体字明細書にて出願し、局指定期間以内に繁体字の中国語明細書を補完する場合には、簡体字明細書の提出日を出願日とする。又、局指定期間以内に繁体字の中国語明細書を補完しない場合、出願は不受理となるが、不受理処分を下す前に補完する場合には、出願日がその補完日になる。因みに、簡体字と繁体字の変換はあくまで文字の変換であるため、翻訳ではない。よって、変換の過程で文章の意味に齟齬が生じた場合は、一般の補正のみを行うことができ、誤訳訂正を行うことはできない。

Q:証明書類は、紙書類の原本にて提出する必要があるか。
A:
スキャンデータにて提出することができるが、提出の際に、そのスキャンデータが原本と相違ないことを声明する必要がある。

Q:優先権を主張する場合には、願書において、必ず記入する情報はなんですか。
A:
優先権主張の場合、出願の際に、願書においては少なくとも優先権主張の基礎とした出願の出願日と受理国(WTO会員)を記入しなければならない。その出願番号については、出願後に補完することができる。

Q:台湾出願の出願人は、優先権主張の基礎出願と一致しなければなりませんか。
A:
一致しなくても構わない。実務上、出願人は権利の継受者でない場合には、優先権証明を受け取ることが困難であるため、台湾知的財産局が、その出願人は優先権を主張する法的地位があることと推定する。

Q:出願人と発明者とが一致しない場合には、申請権譲渡証明書を提出すべきであるか。
A:
提出する必要はない。

Q:取り下げできない事項はなんですか。
A:
審査請求、実用新案技術評価書の申請及び出願の変更申請を取り下げることはできない。又、発明者氏名の不公開請求は、台湾知的財産局が公開・公告の準備作業を完成させた時点で、取り下げることができなくなる。尚、取り下げの申請を取り下げることもできない。

Q:出願時、政府料金の減免制度があるか。
A:
以下に示すような状況で、減免できる。
1.電子出願の場合、出願に関する政府料金NTD600を減免することができる。
2.英文以外の明細書にて出願する案件(特許のみ対象とする)について、英文のタイトル及び英文の要約書を知的財産局へ提出する場合、政府料金NTD800を減免することができる。

Q:関連意匠(衍生設計)を提出するときに、注意すべき点はなんですか。
A:
関連意匠の出願人は本意匠の出願人と同一でなければならない。又、関連意匠は、本意匠が出願された後、且つ本意匠が公告される前に提出しなければならない。

更に、本意匠が取り下げ、及び不受理処分又は拒絶査定確定後に、関連意匠出願を提出しても、その出願は不受理となる。 
 

台湾における早期審査について

台湾において、発明の早期権利化を図るために、AEP又はPPH制度を利用することができる。
一、AEP又はPPH制度の概要
この2つの制度における、申請可能な時点、申請できる者、申請事由、初回OA(審査意見通知書、査定書を含む)が発行されるまでの平均日数、政府料金、必要な書類を簡単にまとめると、下表の通りになる。
【AEP】
申請可能な時点 台湾知的財産局より「本件は間もなく実体審査に入る」、又は「本件は間もなく再審査の段階に入る」との通知を受け取ってから
申請できる者 特許出願人
申請事由 下記の4つの事由の何れかに該当する必要があります。
事由1:外国対応出願が既に外国の特許庁において実体審査を経て登録査定となったもの
事由2:その対応出願は未だ登録査定となっていないが、米国、日本または欧州特許庁の何れかの特許庁から、審査意見通知及び検索報告を受けているもの
事由3:出願人が商業的実施を予定しているもの
事由4:グリーンエネルギー関連発明であるもの
初回OAが発行されるまでの平均期間 公開された最新の統計(2022年1月~12月)
事由1 事由2 事由3 事由4
1.5ヶ月 3ヶ月 2.5ヶ月 2ヶ月
政府料金(NTD 不要 NTD4,000
必要な書類 事由1
  • 公告された請求の範囲又は特許査定書及びその公告予定の請求の範囲(中国語訳が必要)
  • 外国対応出願の審査過程での全ての審査意見通知書(検索報告がある場合に共に提出)。中国語又は英語のものでない場合、中国語の要約書が必要。
  • 外国対応出願の請求の範囲と台湾出願の請求の範囲との相違説明。
  • 外国対応出願の審査過程で引用された非特許文献の資料
事由2
  • 請求の範囲(中国語訳が必要)
  • 米国、日本又は欧州特許庁から出された審査意見通知書及び検索報告。英語のものでない場合、中国語の要約書が必要。
  • 外国対応出願の請求の範囲と台湾出願の請求の範囲との相違説明。
  • 前記審査意見書及び検索報告において、引例文献を以て、新規性又は進歩性の要件を満たさないと指摘される場合、当該台湾出願の権利化すべき理由。
  • 外国対応出願の審査過程で引用された非特許文献の資料
事由3 出願に関し商業上の実施で必要とされる関連証明文献(例えば実施許諾契約書、販売カタログ等)
事由4 グリーンエネルギー技術である説明
 
 
【PPH(台日間)】
申請可能な時点 台湾知的財産局より「本件は間もなく実体審査に入る」との通知を受け取ってから、初回審査意見通知書が発行される前まで
申請できる者 特許出願人
その他の要件 下記の3つすべてを備える必要がある。
1、PPHを申請する台湾出願および対応する日本出願において、国際上の第一出願の出願日(Earliest Date)が同一であること
2、対応する日本出願において、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること
3、PPHに基づく加速審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること
初回OAが発行されるまでの平均期間 公開された最新の統計(2022年1月~12月)
1.43ヶ月
政府料金 不要
必要な書類 (a)対応する日本出願に対してJPOから出されたすべての拒絶理由通知の写し、及びその翻訳文
(b)対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文
(c)日本国特許庁の審査官が引用した引用文献の写し
(d)請求項対応表
 
 
二、よくある質問
1、AEPに関する質問
【Q1】特許出願の審査請求と同時に、AEPを申請することができるか?
A:できない。日本では審査請求手続と、早期審査申請の手続は同時でも構わないが、台湾では必ず、「本件は間もなく実体審査に入る」、又は「本件は間もなく再審査の段階に入る」との庁通知を受け取ってから、申請が可能になる。
【Q2】出願公開前の出願でも早期審査の申請は可能であるか?
A:可能です。
【Q3】AEP申請事由3の「出願に関し商業上の実施で必要とされる関連証明文献」とは、具体的にどのようなものであるか?
A:出願に関し商業上の実施で必要とされる商業(取引)行為を表示できる関連証明文献であれば、全て該当する。例えば、特許出願に係る製造された製品の写真、販売カタログ、実施許諾契約書、産学連携契約書などが挙げられる。ただし、証明文献の内容が中国語でない場合、中国語の要約書を提出する必要がある。
【Q4】AEP申請事由4の「グリーンエネルギー技術である説明」とは、具体的にどのようなものであるか?
A:事由4に係る証明書類について、本願はグリーンエネルギー技術に関する発明である旨の説明或いは証明書類であれば問題がない。以下にて夫々説明する。
(1)説明書類:例えば、「本願の請求の範囲の何れか一項が我が国のグリーンエネルギー技術に直接に関連する発明である」、或いは、「明細書段落、図面又は他の資料によれば、本願の請求の範囲の何れか一項が我が国のグリーンエネルギー技術に関する発明であることを証明できる」旨の説明書類。
例、請求項1に記載の「太陽電池」は、XXが△△を利用して太陽エネルギーを効率的に吸収し蓄積する太陽エネルギーに関する技術分野です。
(2)証明書類
例えば、グリーンエネルギー技術関連の研究計画の証明書類、及び当該研究計画と本願の請求の範囲の何れか一項との関連性を説明する内容
2、PPHに関する質問
【Q1】特許出願の審査請求と同時に、PPHを申請することができるか?
A:できない。「本件は間もなく実体審査に入る」との庁通知を受け取ってから、申請が可能になる。
【Q2】AEP及びPPHを同時に申請することができるか?
A:できない。AEP及びPPHの何れかを申請すべきである。なお、PPHは、AEPよりも早く審査結果を出すので、出願人が同時にAEP及びPPHとの両方を申請した場合、知的財産局は、PPH申請のみを処理する。
【Q3】PPH申請に係る書類(上記書類(a)~(c))について、提出する必要があるか?
A:これらの書類(a)~(c)は、審査官がJPO AIPNからドシエアクセスシステムから入手可能であるので、提出する必要がなく、翻訳する必要もない。ただし、非特許文献はJPO AIPNから入手できないため、提出する必要がある。
【Q4】PPH申請に係る書類(上記書類(d)はどのようなものであるか?
A:書類(d)の請求項対応表は、審査官が「PPHに基づく加速審査を申請する当該出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されている」ことを判断するためのものである。
この書類は弊所にて用意するが、請求項がJPOによって特許可能と判断された1以上の請求項と十分に対応していない場合、PPHプログラムに基づく加速審査の申請と同時に、台湾出願の全ての請求項をJPOによって特許可能と判断された一又は複数の請求項と完全に一致するように修正するか、又はより限定されるように修正しなければならない。

 
 
 

台湾における意匠出願の早期審査プログラムについて

台湾では、意匠の早期権利化を図るために、早期審査プログラムを利用することができる。また、その試行期間は2023年9月1日~2024年12月31日である。
以下、この制度における、申請可能な時期、申請可能な者、申請方法、申請事由、初回審査結果(審査意見通知書や査定書を含む)の通知までの期間、政府料金、必要な書類を簡単に説明する。
 
申請可能な時期 台湾知的財産局から「本件は間もなく初審査に入る」との通知を受け取ってから、初回審査意見通知書を受領するまで
申請できる者 意匠出願人
申請方法 オンライン方式で提出し、関連書類を添付する
申請事由 下記の3つの事由の何れかに該当する必要があります。
事由1:第三者による商業的実施
事由2:出願した意匠が、国内外で著名なデザイン賞を受賞しているもの
事由3:スタートアップ企業による意匠出願
初回審査結果の通知までの期間 関連書類の補完後2か月以内
政府料金 不要
必要な書類 事由1 第三者による商業上の実施に関連する証明文献(例えば、製品カタログ、新聞・雑誌など)を添付するとともに、第三者の情報、実施行為及び実施開始期日などを説明すべきである。
事由2 出願人の名称と合致する受賞証明書、及び対応する受賞デザインの外観に係る証明文献を添付すべきである。本事由で受理可能なデザイン賞は以下通りである。
(1) ゴールデンピン・デザイン賞(台湾)
(2) iFデザイン賞(ドイツ)
(3) レッドドット・デザイン賞(ドイツ)
(4) グッドデザイン賞(日本)
(5) IDEA賞(アメリカ)
事由3 出願人が台湾人の場合、書類の提出は不要であるが、出願人が外国人の場合、外国会社設立日の証明書類とその中国語訳を提出する必要があり、その証明書類が原本でない場合は、更に声明書を提出する必要がある。
 
 
<よくある質問>
【Q1】早期審査は、書面方式でも申請可能であるか?
A:できない。オンライン方式による申請に限られる。

【Q2】意匠出願と同時に、早期審査を申請することはできるか?
A:できない。台湾知的財産局から「本件は間もなく初審査に入る」との通知を受け取って初めて、早期審査の申請が可能となる。

【Q3】早期審査のための書類が揃っていない場合、申請人はどのくらいの期間内に関連資料を補完すべきであるか?また、その場合、審査結果はいつごろ受け取れるか?
A:審査官は、早期審査のための書類が揃っていないと判断した場合、関連書類の補完を要求する旨の通知書を申請人に送付し、関連書類が補完されるまでは、通常の審査手続きを行う。なお、関連書類が揃っている場合には、別途通知をすることはなく、原則として、関連書類の補完後2か月以内に、審査結果の通知書が発行される。

【Q4】第三者による商業上の実施に関連する証明文献とは、具体的にどのようなものであるか?
A:当該意匠出願に基づく製品の写真や、製品カタログ、新聞・雑誌などである。また、意匠出願人でない第三者の情報や、実施行為及び実施開始期日なども説明すべきである。

【Q5】事由2に基づき申請する場合、どのような証明書類を提出すべきであるか?
A:出願人の名称と合致する受賞証明書、及び対応する受賞デザインの外観に係る証明文献、又は、受賞者、受賞デザインを示す図面、及びハイパーリンクの情報が掲載された主催者公式ウェブサイトのスクリーンショットである。

【Q6】Q5について、もし、意匠出願の図面と受賞デザインの外観に若干の差異がある場合、事由2を満たすか?
A:受賞デザインに比べて、意匠の外観の細部に若干の変更はあるが、その変更が、意匠全体の視覚効果に顕著な影響を与えていない場合、両者は「同一の意匠」の範囲内に属し、事由2を満たすと認定される。

【Q7】事由3のスタートアップ企業とは?
A:事由3を適用できるスタートアップ企業とは、台湾の会社法又は外国の組織法に基づき登記してから8年未満の会社であり、その8年未満の会社とは、スタートアップ企業の設立日から意匠出願日までの期間が8年未満のものをいう。なお、優先権主張を伴う意匠出願の場合は、上記期間の計算において、最も早い優先日を出願日とする。

【Q8】事由3に基づき申請する場合、件数の制限はあるか?
 A:スタートアップ企業一社につき、同年の申請可能件数は3件までとなる。
 
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