BY 編集部
台湾知的財産局は、出願人がより全面的かつ柔軟に特許及び意匠出願を活用できるよう支援するために、2025年1月1日から、改定後の≪特許及び意匠出願の実体審査繰延請求作業要点≫を施行する予定です。
現行の初審査段階における、特許及び意匠出願の実体審査繰延請求制度に加え、今回の改定は、すでに施行されている≪特許出願の実体審査繰延請求制度≫と≪意匠出願の実体審査繰延請求制度≫とを統合し、単一の要点にしました。以下、そのポイントを簡単に説明します。
台湾知的財産局は、出願人がより全面的かつ柔軟に特許及び意匠出願を活用できるよう支援するために、2025年1月1日から、改定後の≪特許及び意匠出願の実体審査繰延請求作業要点≫を施行する予定です。
現行の初審査段階における、特許及び意匠出願の実体審査繰延請求制度に加え、今回の改定は、すでに施行されている≪特許出願の実体審査繰延請求制度≫と≪意匠出願の実体審査繰延請求制度≫とを統合し、単一の要点にしました。以下、そのポイントを簡単に説明します。
- 再審査段階における出願は、その審査意見が送達される前までに、実体審査の繰延請求が可能になります。
- 分割出願についても実体審査の繰延請求が可能になります。
- 実体審査の繰延請求ができない事由に、既に優先審査を請求していることを追加します。
尚、この実体審査の繰延は、出願人しか請求することができないと共に、この請求に政府料金は発生しません。
ただし、以下の状況に該当するものは、実体審査の繰延請求ができません。
特許出願の場合:
- 実体審査が第三者により請求されているもの。
- 優先審査や早期審査、又はPPHを既に請求したもの。
- 出願日から既に三年経過しているもの。
意匠出願の場合:
- 早期審査を既に請求したもの。
- 出願日から既に一年経過しているもの。
尚、特許及び意匠出願の実体審査の繰延請求可能時期について、初審査段階では、発明出願の実体審査請求の提出後から第1回の審査意見が送達されるまでであると共に、再審査段階では、再審査の第1回の審査意見が送達されるまでである点について、ご留意ください。
<資料の出処:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-982199-ca1e2-1.html>
※ご不明点がございましたら、お気軽にipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。