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05.23.2016
専利法改正草案(2016年5月)
台湾の環太平洋連携協定(Trans-Pacific Partnership, TPP)への参加に合わせ、知的財産局は2016年5月10日に、TPPに合致した専利法、商標法などの改正案を提出しました。そのうち、専利法の改正案のポイントは、以下の通りであります。

1. 新規性、進歩性喪失の例外規定の拡大
特許の運用を促進するために、新規性、進歩性喪失の例外規定における猶予期間を、現行の6ヶ月以内から12ヶ月以内と延長し、発明、実用新案、意匠のそれぞれが適用できる要件を緩めました。(専利法第22条及び第122条の改正)

2. 先使用権規定の修正
特許権の及ばない事項の一つに、既に実施されていたものがあり、すなわち「先使用権」があります。前記新規性、進歩性喪失の例外規定における猶予期間の拡大に合わせ、その先使用権を6ヶ月未満から、12ヶ月未満と修正します。(専利法第59条及び第142条の改正)

3. 主務官庁の審査遅延のため、権利存続期間の延長申請に係る制度を導入
専利主務官庁においての審査遅延から、権利者の権益を守るため、審査遅延の起算時間、相殺期間、出願期間、出願人が申請する延長期間と専利主務官庁が計算する期間とが一致しない場合の対処、及び無効審判の事由に係る規定を新たに制定しました。(専利法第57条の1から第57条の4の追加)

4. 特許連携制度(patent linkage)に合わせて提訴の法的根拠を明確に
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の登記許可の査定を請求し、且つ新薬の特許権を侵害しない又は新薬の特許権が無効であると主張するものに対し、新薬の特許権者は、後発医薬品登記査定の審査手続き中に侵害訴訟を提起可能とし、また、それがない場合、後発医薬品登記査定の請求人は、確認の訴えを提起できるものとします。(専利法第60条の1の追加)

5. 経過規定を新たに制定
今回の改正案では、環太平洋連携協定(TPP)に合致させるため、改正法施行後の出願案件において適用することを明確に規定し、また、改正案第60条の1における特許権の権利主張に関しては、改正法施行後に即に適応できると規定します。(専利法第157条の1の追加)

参考サイト: “公告專利法、商標法及著作權法因應TPP修正草案,歡迎參考” TIPO. 2016年5月12日。
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