知的財産局は、去る9月22日に「2009年度特許訴訟新制度国際討論会」を開催した。尚、執行者は知的財産訓練学院であり、共催者はアジア特許代理人協会台湾総会及び台湾法学会知的財産権法委員会である。
我が国の知的財産裁判所は、2008年7月1日に正式に成立し、知的財産訴訟新制度を適用することによって、知的財産の民事、刑事、行政訴訟案件を総合的に審理するとともに、全ての知的財産訴訟の事実審の終審案件を集中的に審理するものであり、この一年来、各界に対し、知的財産訴訟新制度がより一層の認知されたとともに、知的財産裁判所の特徴である訴訟の統一性、見解の統一、審理の積極性、訴訟紛争の解決の迅速性などが評価されている。しかしながら、現在の実務上の運用が特許案件審理に対する影響について、みんなの討論と関心を呼んでいる。
知的財産訴訟新制度では、特許侵害訴訟における特許有効性の審理と特許無効審判が並行しているテーマについて、日本早稲田大学法学部教授の高林龍氏と東京地方裁判所知財部総括判事である清水節氏は、日本の特許無効審判制度と訂正審判制度、特許侵害訴訟における無効抗弁の実務及び判例を鑑みて、我が国の特許侵害訴訟における特許有効性の審理と関連問題を検討し、その検討結果は、将来、我が国の特許無効審判制度の改正方向の参考となる。また、この度の討論会においては、韓国の専門家であるProfessor Chaho JUNG、シンガポールの専門家であるDr.Stanley Laiらもそれぞれ韓国とシンガポールの特許訴訟制度について紹介した。
我が国の知的財産裁判所は、2008年7月1日に正式に成立し、知的財産訴訟新制度を適用することによって、知的財産の民事、刑事、行政訴訟案件を総合的に審理するとともに、全ての知的財産訴訟の事実審の終審案件を集中的に審理するものであり、この一年来、各界に対し、知的財産訴訟新制度がより一層の認知されたとともに、知的財産裁判所の特徴である訴訟の統一性、見解の統一、審理の積極性、訴訟紛争の解決の迅速性などが評価されている。しかしながら、現在の実務上の運用が特許案件審理に対する影響について、みんなの討論と関心を呼んでいる。
知的財産訴訟新制度では、特許侵害訴訟における特許有効性の審理と特許無効審判が並行しているテーマについて、日本早稲田大学法学部教授の高林龍氏と東京地方裁判所知財部総括判事である清水節氏は、日本の特許無効審判制度と訂正審判制度、特許侵害訴訟における無効抗弁の実務及び判例を鑑みて、我が国の特許侵害訴訟における特許有効性の審理と関連問題を検討し、その検討結果は、将来、我が国の特許無効審判制度の改正方向の参考となる。また、この度の討論会においては、韓国の専門家であるProfessor Chaho JUNG、シンガポールの専門家であるDr.Stanley Laiらもそれぞれ韓国とシンガポールの特許訴訟制度について紹介した。