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01.03.2020
2019年における台湾商標実務の主な変更について

商標ご担当者様 


良き新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

昨年中は格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございました。本年も相変わらぬお引き立てのほどをお願い申し上げます。

さて、昨年2019年における商標実務の主な変更事項を以下にてご案内申し上げます。

一、2019年6月20日に、商標登録出願案件に関する第三者による意見書(上申書)作業要点が新設されました。

商標登録を阻止するための手段として従来では「該出願商標の登録査定が出るまでに意見書(上申書)を提出するか」、若しくは「該商標登録が公告された場合に異議申立を提起する」という方法がありましたが、該意見書(上申書)の提出手続については特に規定されていませんでした。

このことから、商標審査の情報不足を補い、悪意による出願を避けるため、審査段階で第三者による意見書(上申書)を受理し、より明確かつ具体的な準拠として、2019年6月20日に、商標登録出願に係る第三者による意見書(上申書)作業要点が新設されました。

尚、意見書(上申書)を提出した場合、審査官は、該上申書に対して返答はしませんが、このような事情が存在していることを認識し、審査官の職権調査の対象となり、その心証形成に資することになるものと思われます。

二、出願人様の中国語表記につきまして、出願人様が日本企業である場合、その社名の中文表記の先頭に、「日商」(「日本企業」の意味です。」)を記載する必要があることから、以前では、「日商」と顧客の社名中文表記とを区切るために、通常その間に「・」を入れて「日商・○○○○○」と記載していましたが、台湾知的財産局は添付click here2019年8月16日に、「係る記載方式を統一するために、『日商』と社名の中文表記との間に、『・』やスペースなどを設けずに、『日商○○○○○』と記載されたい」との結論を発表しましたので、願書に記載された出願人様の社名の中文表記が、例えば、「日商・斗羅奇亞・奧臘希塔股份有限公司」である場合、中間に「・」を設けずに、「日商斗羅奇亞 奧臘希塔股份有限公司」とする必要があります。

 

三、登録商標の使用の注意事項が改定され、2019年8月23日より施行されました。

今回の改定では、登録商標及びその使用商標に係る同一性の有無の判断が一部変更となりました。

例えば、従来は、白黒(無色)による商標で登録を受けて、他人から3年不使用取消審判が請求された場合、如何なる“単一の”色彩への変換使用も、該登録商標の使用に該当すると認められ、カラーによる商標で登録を受けますと、該カラーの使用証拠のみ認められました。

しかし、現実務では、白黒(無色)による文字商標など(商標見本の色彩が主要な識別特徴でない場合)で登録を受けた場合、“二色以上の”色彩への変換使用も、該登録商標の使用に該当すると認められます。

また、色彩による文字商標(商標見本の色彩が主要な識別特徴でない場合)で登録を受けた場合は、如何なる色彩への変換使用も、該登録商標の使用に該当すると認められます。

ご参考までに、係る内容を別紙click hereにてご案内いたします。

まずは、お知らせまで。

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