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台湾知的財産局は専利法の一部の条文の改正草案を公表

 編集部

台湾特許庁は2020年12月30日に、専利法の一部の条文の改正草案を公表した。今回の改正は、争議及び行政救済制度に対する重大な変更を予定しており、以下にてその要点を紹介する。なお、本改正案は草案であり、今後、内容に多少の変更は考えられる。

一、専利救済案件の審議を務める独立部門の創設:

日本、韓国、米国、ドイツなどの専利救済制度を参照し、現行の再審査手続きを廃止すると共に、新たに、専利主務官庁に、専利救済案件を審議する「複審及び争議審議会」を創設し、係る対応規定を明確に定める。

二、専利主務官庁の審議手続きの強化:

専利救済案件に対する手続き上の保障を強化するために、複審案又は争議案の審議について、3人又は5人の審議官による合議体により行われると共に、口頭審議、準備手続き、審議計画の作成、審議の手続きにおける審議官の心証公開、審議中間決定及び審議終結通知等の制度が導入される。

三、専利案件の行政救済手続きの変更:

① 専利主務官庁が下した審議結果に不服がある者は、訴願手続きを経ることなく、知的財産及び商事裁判所へ審議決定の取消訴訟を提起することができる。

② 専利案件の訴訟救済手続きを再構築する。具体的に、私権紛争の性質を有する「専利争議訴訟」において、人民(専利権者又は審判請求人)が訴訟の原告及び被告となり、専利権が訴訟の対象とされ、現行の行政訴訟の手続きから民事訴訟の手続きに変更される。

③ 無効審判の審議と争議訴訟手続きとを、全体として一つの専利権の私権争議の解決手続きとみなし、更に、当事者による攻撃防御方法の提出期限を規定する。

四、真の専利を受ける権利を有する者の救済ルート(冒認出願を無効理由から除外):

専利を受ける権利又は専利権帰属の争議は、当事者間の私権紛争に係ることが多く、専利についての技術的な判断とは関係ない。又、実務上、専利主務官庁は真の権利帰属に対して調査を行うことが困難であった場合が多いので、今回の改正草案では、現行専利法第71条第1項第3号の無効審判に係る事由(冒認出願に関する無効理由)が削除され、当事者が民事訴訟により争議を解決することとなる。

五、意匠のグレースピリオドの拡大:

意匠のグレースピリオドの期間は、意匠出願日前の6ヶ月から12ヶ月に拡大される。

六、他の事項:

① 電子方式による出願及び送達の法的根拠を定める。

② 複審審議期間において分割出願の提出はできない。(注:現行の再審査制度が廃止されるため、分割可能時期は、初審査の査定前及び初審査での特許査定後の3ヶ月以内のみとなる。)

③ 当事者は既に確定された審議決定に対する不服の、特別救済手続きの申立てができるといった、再審査手続きを明文化する。

④ 強制実施権及びその廃止案に係る審議手続きの取り扱い。

資料の出所:

①「專利法部分條文修正草案」の予告、台湾知的財産局、2020年12月30日。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-884440-8199b-1.html>

② 台一雙週電子報Vol. 261

https://www.taie.com.tw/big5/20201231d.pdf

 

※詳細については、ipdept@taie.com.tw までお問い合わせ下さい。   

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