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ホットニュース
台湾知的財産局は、「薬含有化粧製剤、薬含有シャンプー、薬含有口内洗浄剤」などの商品名称の改正について、以下の通り公告しました。

 吳秉翰

 (https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-883530-82043-201.html

知的財産局の公告


一、衛生福利部(以下、衛福部と称す)が公告した「特定用途化粧品の成分名称及び使用制限表」は、2020年1月1日から施行し、衛福部は2020年8月6日に、「医療又は毒劇薬品を含有した化粧品の基準(以下、薬含有化粧品の基準と称す)」の即日廃止を公告した。

二、「薬含有化粧品の基準」の廃止に合わせ、且つ改正された「化粧品衛生安全管理法」において定められた「特定用途化粧品」に関する規定に抵触しないようにするために、本局(知的財産局)が「ニース協定の商品・サービス国際分類」に基づいて定めた、「商品及び役務の分類並びに相互検索参考資料」における第5類の「薬含有化粧製剤、薬含有シャンプー」の類似群に記載された商品、及び「薬含有口内洗浄剤」の類似群に記載された商品は、2021年1月1日以降容認しない。また、詳細については、以下にて説明する。

(一)将来、業者が第5類の「洗浄製剤、アフターシェーブローション、シャンプー、口内洗浄剤」等の商品を指定した商標を出願する場合、それらの商品は性質上薬品に属することから、区別するために、「医療用」との語を付け加える必要がある。また、商標を実際に使用するときは、衛福部等の目的事業主管機関が定めた法令、規定に従わなければならない。

(二)第5類における、「薬含有化粧製剤、薬含有シャンプー、薬用石鹸」の類似群に属する商品、及び「薬含有口内洗浄剤」の類似群に属する商品を指定した登録商標については、法令改正後、市場において「薬含有化粧製剤、薬含有シャンプー、薬含有口内洗浄剤」等の商品名称を使用してはならない。また、「化粧品衛生安全管理法」の法令規定に則り、業者が商標を実際に使用するとき、商標を使用した商品が現行の「特定用途化粧品」に該当するものである場合、検査試験登録を行い、許可証を取得してはじめて製造又は輸入することができる。

(三)「薬含有化粧製剤、薬含有シャンプー、薬含有口内洗浄剤」等の改正前の商品を指定した、登録商標の使用の認定については、目的事業主管機関が定めた「特定用途化粧品の使用状況」に合致しなければならないほか、本局(知的財産局)は、市場での商品の実際の取引状況を参考にして判断する。例えば、業者が上述の登録商標を、「医療用アフターシェーブローション、医療用シャンプー、医療用洗浄製剤、医療用口内洗浄剤」等の商品について実際に使用している場合、登録された指定商品と同一性を有することから、登録商標はその指定商品について使用されていると認められる。

三、改正後第5類における「医療用アフターシェーブローション;医療用シャンプー;医療用洗浄製剤;医療用口内洗浄剤」等の属する類似群及び相互に検索すべき商品及び役務については、本局(知的財産局)が定めた「商品及び役務の分類並びに相互検索参考資料」における備考の説明を参照されたい。

因みに、登録商標が改正前の第5類における「薬含有化粧製剤、薬含有シャンプー、薬用石鹸」の類似群(0519)に属する商品、及び「薬含有口内洗浄剤」の類似群(0520)に属する商品を指定している場合、それらの商品は、改正後も第3類における「パーマネント用剤;染毛剤;洗髪剤;ヘアケア用剤」の類似群(030102)のあらゆる商品、「人体用清潔剤」の類似群(030104)のあらゆる商品、及び「口内洗浄剤(医療用のものを除く)」(0307)の類似群のあらゆる商品に類似することから、関係消費者に混同誤認を生じさせないために、業者は、同一又は類似する商標を登録出願しないよう注意すべきである。

四、個別の案件における、消費者に混同誤認を生じさせる虞の有無の審査において、本局(知的財産局)は、公告した「混同誤認之虞に係る審査基準」に基づき、両商標の類似の程度、商品又は役務の類似の程度及び他の案件に存在する参考要素を考慮して判断する。


なお、今回の公告において言及していない点があったことから、知的財産局の審査官に問い合わせたので、以下にてその要約をお知らせ致します。

① 2021年1月1日以降、改正後の「医療用……」などの商品を指定した商標を出願する場合、検査試験登録により取得した許可証を願書に添付する必要はありません。

(但し、「化粧品衛生安全管理法」の法令規定に則り、業者が商標を実際に使用するとき、商標を使用した商品が現行の「特定用途化粧品」に該当するものである場合、検査試験登録を行い、許可証を取得してはじめて製造又は輸入することができる。)

② 衛福部は、2020年8月6日に「薬含有化粧品の基準」の即日廃止を公告したことから、知的財産局が定めた「商品及び役務の分類並びに相互検索参考資料(改正前のもの)」における第5類の、「薬含有化粧製剤、薬含有シャンプー、薬用石鹸」の類似群、又は「薬含有口内洗浄剤」の類似群に記載された商品を指定した登録商標を実際に使用するときは、衛福部が公告した「特定用途化粧品」に関する規定に基づいた名称を使用しなければならず、且つ、検査試験登録を行い、許可証を取得してはじめて製造又は輸入することができるようになります。

③ 指定商品の名称が容認されるか否かは、出願時の類似商品・役務審査基準を基準として判断されることから、改正前の商品名称を指定した登録商標の更新手続きを行った時に、知的財産局から「改正前の商品名称を、改正後の商品名称に補正されたい」との旨の補正命令が発せられることはありません。

④ 2020年12月31日までに出願した、知的財産局が定めた「商品及び役務の分類並びに相互検索参考資料(改正前のもの)」における第5類の、「薬含有化粧製剤、薬含有シャンプー、薬用石鹸」の類似群、又は「薬含有口内洗浄剤」の類似群に記載された商品を指定している、出願中の商標については、知的財産局から「改正前の商品名称を、改正後の商品名称に補正、又は削除されたいとの旨の補正命令が発せられることになりますが、該補正命令に対し、出願人は、①改正後の名称に補正する。②補正をせずに旧名称を維持する。の何れかの方法を用いることができます。

ご参考までに、改正後の第5類における「医療用アフターシェーブローション;医療用シャンプー;医療用洗浄製剤;医療用口内洗浄剤」等の属する類似群(0519、0520)の商品名称一覧表を以下にてご案内いたします。 

「0519、0520類似群」に属する商品及び役務の分類並びに相互検索参考資料

0519【医療用アフターシェーブローション、医療用シャンプー、医療用洗浄製剤】

説明:1. この類似群は、0501の「人体用薬品、医療検査用製剤、育毛促進製剤(医療用のもの)」の類似群とは、社会通念及び市場における取引状況により、一般消費者に混同を生じさせる虞がある場合においては類似すると判断される。

2. この類似群に属する商品は、輸入前又は市販前に「薬品検査試験登録」を行い、許可証を取得した後に製造、輸入又は販売をすることができる。尚、化粧品衛生安全管理法第5条に規定する「特定用途化粧品」は性質上、第3類の化粧品に属するので、本類似群の商品ではない。

051901《医療用アフターシェーブローション》

医療用アフターシェーブローション、医療用脱毛後用製剤

備考:「医療用アフターシェーブローション」の類似群のあらゆる商品は、030101の「化粧品」の類似群中の「アフターシェーブローション」に類似する。

051902《医療用シャンプー》

医療用シャンプー、医療用髪水、殺虫シャンプー、医療用ドライシャン

プー、医療用髪油

備考:「医療用シャンプー」の類似群のあらゆる商品は、030102の「パーマネント用剤、染毛剤、洗髪剤、ヘアケア用剤」の類似群及び050103の「育毛促進製剤(医療用のもの)」のあらゆる商品に類似する。

051903《医療用洗浄製剤》

医療用石鹸、抗菌石鹸、抗菌ハンドクリーナー、消毒石鹸、抗菌ドライハンドウォッシュ、医療用洗浄製剤、沐浴薬剤、浴用泥、医療用浴用海水、医療用浴剤、医療用バスソルト、ミネラルウォーターバスソルト

備考:「医療用洗浄製剤」の類似群のあらゆる商品は、030104の「人体用清潔剤」のあらゆる商品に類似する。

0520《医療用口内洗浄剤》

說明:1. この類似群は、0501の「人体用薬品、医療検査用製剤、育毛促進製剤(医療用のもの)」の類似群とは、社会通念及び市場における取引状況により、一般消費者に混同を生じさせる虞がある場合においては類似すると判断される。

医療用歯磨き、医療用口内洗浄剤、医療用マウスウォッシュ

備考:「医療用口内洗浄剤」の類似群のあらゆる商品は、0307の「口内洗浄剤(医療用のものを除く)」のあらゆる商品に類似する。

 

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