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ホットニュース
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する警戒レベルが[第4級]に引き上げられた場合における専利(特許、意匠、実用新案)出願、及び商標出願に係わる、台湾知的財産局の取り扱い措置について

編集部

 1.台北市(台湾知的財産局の所在地)が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の警戒レベルを[第4級]に引き上げたことにより、疫病予防管理センター又は台北市政府より出勤停止命令が出された場合:

専利(特許、意匠、実用新案)と商標出願の出願人は、政府機関が休業している期間に、法定若しくは指定の期間に遅れた場合には、休業が解除された後30日以内に、前記遅れた期間内にすべき手続きを補完すれば、特許法第17条或いは商標法第8条により現状回復を請求したとみなし、係る証明を提出する必要はない。

局本部の、現場での書類の受付及び通知の発送を停止するが、各地のサービスセンターが出勤停止命令を受けていない場合、出願人により書面にて専利(特許、意匠、実用新案)と商標出願を行うことは可能であり、出願日は郵便消印の日付又は各サービスセンターに送達した日付を基準とする。

専利(特許、意匠、実用新案)商標の電子出願及び電子送達システムによるオンライン業務は継続し、電子公文書は、出願人の受け取りをもって、送達されたものとみなす。ただし、システムの故障により、業務を中止せざるを得ない場合には、局のウェーブサイトにて電子出願システムの故障を公告する。

2.専利(特許、意匠、実用新案)と商標出願の出願人の住所または代理人の業務執行場所が、出勤停止命令が出された県市にある場合、当該出願は上述の法定若しくは指定期間に遅れた場合の処理原則を適用し、寛大に認定する。

3.台北市以外の県市が、疫病予防管理センターの警戒レベルを[第4級]に引き上げたことにより、又は各地の県市政府により出勤停止命令を受けた場合、専利(特許、意匠、実用新案)と商標出願の処理原則は、前記説明に準じて取り扱うものとする。

 ※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。

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