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04.01.2011
特許加速審査の請求については、但し書きを有する
経済部知的財産局は、「民衆が将来、「商業的実施」を理由として特許の加速審査を請求する場合には、出願人に対し、内容の早期公開を要求するとともに、4000元の請求費用を更に徴収する」と発表した。これについては、来週の火曜日(22日)に公聴会を開き検討した上で、早ければ5月に施行される見込みであるとのことである。

山積している特許に関して、その平均審査終結期間は、41ヶ月と悪化している。それに対して、知的財産局は、2009年に「特許加速審査作業方案」(AEP)を実施することにより対応し、「外国対応出願が既に外国の特許庁において審査請求されて登録査定となったもの」(事由一)を請求可能とする以外に、昨年には更に、「米国、日本または欧州特許庁の何れかの特許庁から、審査意見通知及び検索報告を受けているもの」(事由二)、「出願人が商業的実施を予定しているもの」(事由三)を追加し、それらの事由に基づいたものに対してもAEPの適用により、より早く特許を取得する手段を提供できることとなった。

知的財産局の王美花局長は、「昨年に、事由三に基づいて請求された件は全部で141件有し、そのうちの31件が該年度に提出された新出願であり、又、今年1月において事由三に基づいて請求された19件のうち、昨年に出願されたものは8件もあり、これらの件は全て、特許法の規定を満たしていない」とのことである。このような事情を有することから、出願日より18ヶ月後に外部者が検索できるように出願を公開するべきであるとの規定は有するが、一部の件に対しては、「割り込み審査」との批判を受けている。
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