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06.23.2011
「外国企業」を特許・商標出願の出願人とする場合の関連事項

経済部知的財産局より
2011年6月8日
智法字第10018600350号

主旨:「外国企業」を特許・商標出願の出願人とする場合には、関連事項について以下の説明を参照されたい。

説明:

特許・商標の出願人とは、本局へ特許・商標出願する際に出願人欄に記載された者であり、権利義務の主体となる者である。また、特許・商標の出願人は、独立した人格を具備する必要があることから、自然人或いは法人でなければならない。なお、外国企業を特許・商標の出願人として我が国へ特許・商標出願をした者に対しては、認可の必要はない。但し、台湾における外国企業の支社が独立法人格を具備しない場合には、特許・商標の出願を提出する際、その出願人を、該外国企業の本社の名義にて出願すべきである。

当該「外国企業」の本社が設立される拠点以外に、その他の国に設立された支社(以下、該支社という)は、独立法人格を具備するか否かについて、各国の規定により異なるが、その会社の設立地の国内法の規定により、当該支社が法人格を具備する場合には、特許・商標の出願人とすることができる。このことから、該支社を我が国の特許・商標出願の出願人とする者に、補正命令書が出されることになる。この補正命令に対して出願人は、該出願における出願人をその外国本社へ名義変更することができる。或いは、該支社より、設立地において独立法人格を具備する証明書類、若しくは、その代わりに、当該設立地において独立法人格を具備することを述べた宣誓書を添付し提出することにより、係る特許・商標の出願人を該支社の名義とすることができる。

前記出願人より提出された宣誓書が、各国における現存の法律の規定と一致しない、または、本局が必要であると認定した場合には、出願人に対し、「当該設立地の国内法の規定に基づき、該支社が確かに独立法人格を具備することを証明する書類を提出し補正されたい」との通知を出すこととする。なお、応答期限内に補正しない、或いは、補正の際に提出した書類が証明できない場合には、出願人を当該外国本社の名義とすべきである。

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