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06.23.2009
知的財産局、特許証番号の表示がなくても損害賠償請求が可能に
法改正を検討中

知的財産局は、特許権者が特許の物品又はその包装に特許証番号を表示しなくても、侵害者に対して損害賠償を請求することができるようにする、特許法の改正を検討している。その理由として、局長の王美花氏は、「近年の科学技術の進歩により、製品の体積が非常に小さいものや、実体が無いもの、すなわち方法特許などが沢山存在しており、そのような製品には特許証番号を表示することが難しいので、条文を改正しなければ、実務上、対応することができない」と述べている。

現在、知的財産局は、アメリカと日本の条文を参照しており、その内、アメリカの規定では、特許権者に対し、特許の物品又はその包装への特許証番号の表示を義務付けてはいないが、表示した方が特許権者に有利であり、侵害行為の開始をより早く察知することができる。一方、日本の規定では、特許権者に、特許の物品又はその包装への特許証番号の表示を促しており、表示不備に関する規定も有する。

また、知的財産局は、2009年3月11日に公聴会を開き、その公聴会では、多くの製薬業者が、「特許権者が特許製品に表示を行なわないと、その製品に特許権を有するかどうかが分からないので、侵害の可能性が高くなる」との懸念を示した。

関連条文の特許法第79条:

発明特許権者は、特許の物品又はその包装に特許証の番号を表示しなければならない。且つ発明特許権者は、実施権者又は強制実施権者に当該特許証番号の表示を要求することができる。特許証番号の表示がない場合は、損害賠償を請求することができない。但し、特許権侵害者が、当該物品が特許物品であることを明らかに知っていた場合又は知っていたはずであることを証明できる事実がある場合は、この限りでない。
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