本ウェブサイトは情報提供のみを目的としており、法的アドバイスやサービスを構成するものではありません。また、この情報は、必ずしも当所またはそのクライアントの意見を表すものではありません。法的及び知的財産に関するアドバイスが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
本ウェブサイトでは、利用者の閲覧体験を向上させるためにCookieを使用しています。本ウェブサイトを閲覧し続けることにより、お客様はCookieの使用に同意するものとします。

01.17.2013
営業秘密法の改正案が可決

企業の営業秘密を保障する「営業秘密法」の改正案が2013年1月11日、立法院で可決され、この改正案のポイントは、営業秘密の侵害が刑事罰化されたことである。


改正法では、窃取等の不正な方法で営業秘密を取得、利用、漏洩した行為に対しては、5年以下の有期懲役、拘留に加え、新台湾ドル100万元以上1,000万元以下の罰金が併科されることとなった。更に、行為者の違法所得が罰金上限の1,000万元を超えた場合には、裁判官が事情を斟酌して、違法所得の3倍の範囲内の罰金額を定めることができるようになった。

また、窃取された営業秘密を台湾国外又は中国大陸、香港、マカオ地区で不法利用する行為に対しては、1年以上10年以下の有期懲役に加え、新台湾ドル300万元以上5,000万元以下の罰金が併科されることとなった。更に、行為者の違法所得が罰金上限の5,000万元を超えた場合には、裁判官が事情を斟酌して、違法所得の2倍から10倍の範囲内の罰金額を定めることができるようになった

公務員又は過去に公務員であった者が、職務において知った営業秘密に対して侵害行為をした場合、定めた刑の二分の一を加えることができるほか、台湾国内で営業秘密を不法利用する行為に関する営業秘密侵害罪については、親告罪とする内容も追加された。

また、親告罪について、原則的に共犯の一人に対する告訴又はその取消は、他の共犯に対してもその効力を生じ、いわゆる「告訴不可分の原則」が用いられているが、今回の改正案では、共犯の一人に対する告訴又はその取消は、他の共犯に対してその効力は及ばないこととなった。
Line Line
Line Line
Line Line
Line Line