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07.11.2013
知的財産局が営業秘密法の説明会を開催

台湾では、改正営業秘密法が2013年2月1日に施行された。経済部知的財産局は、各界の営業秘密法の改正内容に対する認識を高めるため、各地の工業団地及びハイテク工業団地において説明会を行った。

今回の説明会において各界が関心を持っているのは、顧客名簿は営業秘密に当たるか否かであり、また、従業員が転職し、自ら蓄積してきた知識を持って新たな勤務先企業においてその知識を使用する場合、元の勤務先企業の営業秘密の侵害に当たるか否かなどの問題である。

顧客名簿が営業秘密であるか否かについて、知的財産局によると、営業秘密の法定要件は、「秘密性」、「価値性」及び「合理的な秘密保持措置を講じる(秘密管理性)」であるので、上記の要件に合致する場合には、営業秘密に当たる可能性があり、また、企業が所有する顧客名簿などの企業情報が営業秘密の要件に合致するか否かについては、実務上、個々の事件により裁判所が判断するとしている。更に、知的財産局は、「企業がそのような企業情報に対して分析を行い、その情報の独自性を増加させれば、裁判所は、その情報が営業秘密であると判断する可能性が高くなるかもしれない」との見解を示した。

尚、知的財産局によると、従業員が転職し、自ら蓄積してきた知識を新たな勤務先企業において使用する場合、元の勤務先企業の営業秘密の侵害に当たる可能性があるか否かについては、下記の判断基準を参考にするとのことである。(1)当該情報は、勤務先企業における特有の情報であるか否か(2)勤務先企業が従業員に対して当該情報の使用を禁止しているか否か(3)従業員の能力により判断し、その従業員が自ら当該技術を研究開発する能力があるか否か。

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