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01.05.2015
2015年1月1日から、微生物寄託を取り下げることはできなくなる

改正専利法が2013年に施行されてから、第27条第5項において、我が国と外国との寄託効力を相互に承認する規定が新設された。更に、「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則(Regulations under Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)」に関する規定並びに我が国の現行規定を参考として、「特許出願における微生物寄託規則」の第11条を改正し、今後、微生物の寄託を取り下げることができないと明文で規定されることになる。ただし、寄託機関が寄託証明書を発行するまでは、この限りでない。更に、寄託取下申請書も合わせて修正された。尚、この改正は2015年1月1日から施行される予定である。


参考サイト:“預告修正「有關專利申請之生物材料寄存辦法」第十一條、第二十五條.” TIPO. 2014年11月6日。
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