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08.25.2020
特許、商標に関する各請求の法定又は指定期間が、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の影響により徒過した場合の特別措置
特許、商標の出願人が、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の影響により、各法定又は指定期間を徒過した場合における、台湾智慧財産局の対応措置については、以下の通りである。
一、 法定期間:
(一)   台湾専利法第17条第2項及び同施行細則第12条、又は、台湾商標法8条第2項及び同施行細則第9条等の規定に基づき、原状回復を請求する場合、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の影響により遅延したことを書面で説明すると共に証明書類を提出し、さらに、該法定期間内にしかるべき手続を補完すれば、台湾智慧財産局は、個別に案件の具体的状況を見た上で柔軟に対応する。
(二)   代理人を委任している場合、出願人と代理人とが、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の影響で連絡不能等の原因により、法定期間を徒過したことになった場合、代理人より関連する証拠を提出することができる。その上で、台湾智慧財産局は個別に案件の具体的状況を考慮して判断する。
二、 指定期間:
(一)   出願人が「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の影響により指定期間を徒過した場合、知的財産局の処分が出る前であれば、しかるべき手続を補完することができる。出願人において延長が必要である場合、書面により理由を述べて、係る証拠を提出すれば、台湾智慧財産局は個別に案件の具体的状況に基づいて柔軟に判断する。
(二)   出願人が「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の影響により期間の延長を請求する時は、その指定期間の延長は、現行の審査基準等の実務規定に従う。出願人が「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の影響により、元指定期間以内にしかるべき行為を行うことができない場合には、書面により理由を述べて、係る証拠を提出すれば、知的財産局が必要と認めた場合に、原則的に本来の指定期間から更に1ヶ月の延長を認める。ただし、より長い期間延長が必要な場合は、係る証拠を提出することにより、各事案の具体的な事情を踏まえてさらに1ヶ月以上の適切な期間の延長ができる。 
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