本ウェブサイトは情報提供のみを目的としており、法的アドバイスやサービスを構成するものではありません。また、この情報は、必ずしも当所またはそのクライアントの意見を表すものではありません。法的及び知的財産に関するアドバイスが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
本ウェブサイトでは、利用者の閲覧体験を向上させるためにCookieを使用しています。本ウェブサイトを閲覧し続けることにより、お客様はCookieの使用に同意するものとします。

09.15.2020
「中小企業認定基準」が改正され、109年6月26日から発効
台湾経済部は、「中小企業認定基準」を改正した。それによると、109年6月26日以降、会社登録または事業登録の法的手続きをとり、かつ、払込資本金の額が1億台湾ドル以下であるか、又は常勤雇用者の数が200人未満である中小企業は、台湾知的財産局へ年金の減免を請求することができる。
詳細については、ipdept@taie.com.twにお問い合わせ下さい
 
Line Line
Line Line
Line Line
Line Line