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09.28.2020
新規産業の特許出願に対する積極的審査の試行計画
一、背景説明
新規産業のIP担保融資を支援するものとして、台湾知的財産局(特許庁に相当し、以下、TIPOと称する)は、本年度(2020年)の業務座談会の業務報告において、「新規産業の特許出願に対する積極的審査の試行計画」を立てていることを発表した。それによると、新規産業による特許出願の早期権利化を図るために、来年(2021年)の1月1日から半年間に渡り30件の試行を行い、最も早いもので申請してから4ヶ月以内に権利化することが可能となる。なお、この試行計画は今年の10月前にTIPOの公式サイトに掲載する予定とのこと。
二、申請の流れ

三、計画の詳細
◎適用対象
出願人の国の法律、または我が国の会社法に沿って設立されてから五年未満(※1)である会社による特許出願。
(※1)会社の設立日から特許出願の出願日(優先権を主張した場合、優先日)で計算される。
◎申請可能な時期
実体審査入り通知書を受け取ってから、最初の拒絶理由通知書が発行されるまでの間。
◎必要書類
我が国の会社法に沿って設立されてから五年未満である会社の場合、「出願番号」、「出願人」、「設立時間」などを記載する願書が必要である。
出願人の国の法律に沿って設立されてから五年未満である会社の場合、上記願書のほか、証明書類(※2)も必要である。
(※2)中国語でない場合、中国語に翻訳する必要があり、また、写本である場合、原本と相違ないことを声明する声明書の提出も必要である。
◎積極的面接の流れ
1、TIPOから、面接の資料を出願人に送る。
2、面接の際に、TIPOから、関連先願の内容や、本出願における特許性を有する技術的特徴を提示する。

四、利点
TIPOは、当該計画により、以下の利点が得られると予想している。
A、新規産業は、早い段階で先願を把握することができる。
B、TIPOから、積極的に提案する。
C、面接で合意達成となった場合、それに沿って補正すれば、最速で本計画を申請してから4ヶ月以内に権利化することが可能である。

五、注意点
注意点としては、以下のことが挙げられる。
1、適用対象でない場合、通知書を発行して、普通の特許出願として扱うことを知らせる。
2、拒絶理由がない場合、査定書を発行する。
3、審査の期間を短くするために、特別な理由がない限り、原則として面接資料の送達後の2週間~1ヶ月内に積極的面接を行う。
4、十分なコミュニケーションを図るために、試行期間において、積極的面接は原則として、テレビ会議形式で行わない。

※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
 
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