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10.12.2020
台湾の、特許出願に対する第三者よりの意見書提供の制度改正について
台湾知的財産局(日本特許庁に相当)は、専利法施行細則第39条に規定の特許出願に対する第三者よりの意見書提供の制度(情報提供制度)を更に完備するために、2020年8月25日に、「特許出願に対する第三者よりの意見書作業要点」(以下「本要点」と略称)を公布し、本要点は既に2020年9月1日から実施されている。
主な改正項目、概略、及び補充説明を以下にまとめる。 
主な改正項目:
  改正後 改正前
情報提供者の身元、及び情報提供の内容が知られるかどうか 情報提供者の身元について、原則的に知られることはない。(ただし、情報提供者が、願書の「申請人の個人資料の公開を同意する」の欄にチェック印をいれると、公開されることになる。)
情報提供の内容について、知的財産局は、特許出願人に、第三者より意見が提出された旨を通知しなければならないが、特許出願人は、情報提供の内容を知るために、包袋閲覧を請求する必要がある
原則的に知られることになる。
ただし、願書の秘密保護欄の「申請人の氏名(社名)及び住所」と「申請人が提供する参考資料」の両欄にチェック印をいれると、係る台湾特許出願の出願人に、だれが、どんな内容を提供したのかは知らせない(一切公開しない)。
情報提供内容における引用文献の公開 引用文献の書誌情報リストは、特許出願が早期公開又は査定公告された後に、知的財産局の特許公開情報照会システムにて公開される。 公開しない。
 
 
本要点の概要:
1.専利法施行細則第39条の規定を確実なものにするため、特許出願の査定前に、特許出願人以外の何人(以下「第三者」と略称)も、当該発明に特許を付与すべきでないと認めたとき、本局に意見陳述を行う(以下「第三者意見」と略称)際の準拠として、本要点を制定する。
2.第三者意見の提出は、特許出願の査定前に行わなければならない。
3.第三者は、特許出願が、専利法第46条に規定されている特許を付与しない事由に違反することを有するものとして、本局に第三者意見を提出することができる。
4.第三者が意見を提出する際、特許出願第三者意見書を備え、当該特許出願番号を明記したうえ、引用文献の書誌情報リスト、理由書及び関連する証拠書類を添付しなければならない。
5.第三者は、書面又は本局の電子出願システムにより意見提出を行わなければならない。
6.特許と実用新案の二重出願における特許出願に対して意見を提出する場合、第4点に規定された明記すべき特許の出願番号については、公告された対応する実用新案の出願番号とすることができる。
7.第三者意見を参酌した結果、当該意見が具体的かつ明確的なものではなく、明らかにその内容、理由又は証明書類を識別することができない、又は出願と関係のないものと認めた場合、本局では処理しなくてもいい。第三者意見が規定に従って提出されなかった、又は特許出願が取り下げられた、受理されなかった、若しくは査定された場合も同様である。
8.第三者意見が提出されたことを、本局は出願人に通知しなければならない。
9.本局は、第三者意見の処理状況及び特許出願の審査結果を第三者に通知する必要はない。
10.第三者意見の提出書類における引用文献の書誌情報リストは、特許出願が早期公開又は査定公告された後に、本局の特許公開情報照会システムにおいて公開される。
補充説明:
1.第三者意見の提出は、特許出願のみを対象とし、実用新案に対しては提出することができない。
2.非公開文献は、第三者意見の引用文献とすることができない。
3.第三者意見の提出は、政府料金を納付する必要がない。
4.引用文献は中国語や英語ではない場合、引用された段落の翻訳文を提出すべきである。
5.第三者意見の提出時、提出者の個人資料を記入しなければならなく、匿名(提出者の名前を記入せず)で提出することはできない。

※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
 
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