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08.07.2020
専利法施行細則第17条(配列表の提出)、第39条(情報提供)の改正について
台湾の経済部は、規制の緩和を実現するために、2020年6月24日に専利法施行細則第17条、第39条の改正を公表した。改正後の規定によると、バイオテクノロジー医薬品特許出願の明細書に提供すべき配列表は、規定の書式に該当した電子ファイルで提出すれば、書面の提出義務は免除されることになる。また、公衆の審査参加を促進し、審査の品質を向上させるために、発明出願が特許されるべきではないと認めた場合に、何人も当該出願の査定前に、第三者意見の提出(情報提供)を行うことができる。
以下にて、専利法施行細則第17条、第39条改正前後の内容を示す。
 
  改正前の条文 改正後の条文
第17条 特許が一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合は、明細書に専利主務官庁規定の書式に基づいて単独記載された配列表を掲載しなければならず、それに該当する電子データを添付することができる。 特許が一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合は、明細書に専利主務官庁規定の書式に基づいて単独記載された配列表を掲載しなければならない。その配列表は、専利主務官庁によって規定された電子ファイルとすることができる。
39 特許出願について公開から査定までにおいては、何人も、当該発明に専利を与えるべきではないと認めた場合は、専利主務官庁に意見を述べるとともに、理由及び証明関連書類を添付しなければならない。 特許出願について査定までにおいては、何人も、当該発明に専利を与えるべきではないと認めた場合は、専利主務官庁に意見を述べるとともに、理由及び証明関連書類を添付しなければならない。
 

配列表は、審査検索に使用されるためのものであり、出願人が専利主務官庁に規定される審査検索に使用可能な電子ファイル、例えばTXTファイルや文字がコピー可能なPDFファイルを提出すれば、書面による配列表の提出義務は免除されるべきである。故に、行政の簡素化及び規制の緩和を実現するため、配列表は、専利主務官庁によって規定された電子ファイルとし得ることを明確に規定した。
又、専利法施行細則第39条は、第三者による情報提供に関するものであり、改正前では、特許出願が出願日から18ヶ月後に公開され、その時点で、第三者は始めてその特許出願の技術内容を知ることができることを鑑み、意見の提出可能な期間は、特許出願が公開されてから査定までの期間であると定められていた。ところが、我が国の特許出願に対する初審査の平均審決期間は、2019年末まで約14ヶ月であり、特に優先権主張を伴わない出願が公開される前に既に査定となりえるので、改正前の規定によれば、第三者が情報提供を行うことはできないことから、公衆の審査参加を促進し、審査の品質を向上させるために、特許出願が「公開された後」に第三者が専利主務官庁に参考資料を提出できるという制限を削除した。これにより、第三者は、特許出願の公開前、二重出願である場合に公告された対応実用新案からその技術内容を知れば、当該特許出願が拒絶理由を有する証拠(公開資料)を専利主務官庁に提出することができることになる。
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