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08.23.2021
台湾知的財産局が「専利法一部の条項の改正案」の修正(第2回案)を発表

by編集部
台湾知的財産局は2020年12月30日に、「専利法一部の条項の改正案」を予告し、その予告期間中に、各界から136件の修正意見を受け取り、知的財産局はそれに対して慎重に審議した。台湾の法制度をより健全にするために、知的財産局は再度、専利法の一部の条項の改正案(第2回案)を発表し、合計79条を修正し、第1回案と比べると、主に以下の点で修正を行った。

1.  分割可能時期の緩和:出願人は、原出願が拒絶査定書を受取ってから2か月以内に分割出願をすることができる。また、複審手続き中にも分割出願を行うことができる。

2.  特許出願権及び特許権の帰属をめぐる紛争の、民事救済に対する支援措置:特許出願権および特許権の帰属をめぐる紛争があって、起訴、調停、或いは仲裁などの民事ルートにて救済を求める場合、当事者は、台湾知的財産局に審査、審議、及びその他の手続きなどの、権利の変更を伴う手続きの一時停止を請求することができる。

3.  特許紛争訴訟において例外的に新しい証拠を提示することが可能になる:救済の効率を上げるとともに、無効審判の特殊性も同時に考慮し、無効審判の請求人または参加人が特許紛争訴訟において、新たな理由又は新たな証拠を例外に提出できることを明確に定めた。

4.  紛争訴訟の裁判方式を明確にする:特許紛争訴訟は、専利法から新たに創設された訴訟形式である。訴訟実務を有効に進行させるために、紛争訴訟の裁判方式を明確に定めた。

出典:台湾知的財産局の公式サイト;日付:2021年6月22日、

※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。

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