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01.10.2022
台日専利優先権証明書類電子的交換作業要点の第二点、第五点を修正し、当該修正は、2022年1月1日から発効する

by編集部
1.  優先権証明書類の交換制度をより完全させ、サービスの対象を拡大するために、2019年に台湾と日本との間で「意匠出願の優先権書類電子的交換の提携契約」を締結し、意匠出願を適用対象に加えた。台湾及び日本の情報システムを合わせるために、台湾の経済部は2021年11月24日に、「台日専利優先権証明書類電子的交換作業要点」(以下、「本要点」と略称する)第2点、第5点の修正を公表し、当該修正は2022年1月1日より発効することとなる。

2.2022年より、特許出願或いは実用新案出願の出願人が最初の優先権日から16ヶ月以内、及び意匠出願の出願人が最初の優先権日から10ヶ月以内に、日本特許庁が発行したアクセスコードを提出すれば、法定期間内に優先権書類を提出したものとみなす。

修正後の作業要点第2点及び第5点の内容は以下の通りである。

二、台日優先権書類電子的交換作業とは、我が国経済部智慧財産局(以下、「智慧局」と略称する)と日本特許庁(以下、「特許庁」と略称する)の相互協力に基づき、電子的交換の方式により相互に専利優先権書類を取得する作業のことである。

五、台湾智慧財産局を第二局としての作業の流れ:

(一) 出願人が日本出願の優先権を主張し、下記の期限までに台湾智慧財産局へ日本特許庁より発行した当該出願のアクセスコードを提出すれば、法定期間内に優先権書類を提出したものとみなす:

1.特許出願或いは実用新案出願の場合は、最初の優先日からの16ヶ月以内。
2.意匠出願の場合は、最初の優先日からの10ヶ月以内。

 

(二) 台湾智慧財産局は出願人が提出した日本特許庁より発行されたアクセスコードを受け取った後、当該基礎出願の出願日、出願番号、出願の区分及びアクセスコード等を優先権主張のリストに加えて、インターネットを通して日本特許庁へ送信する。

(三) 日本特許庁は台湾智慧財産局から送信された優先権主張リストを受け取った後、その作業フローに従って作業を行う。

※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。 

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