前言
商標権を取得すると、商標権者の専用権及び他人の使用を排除する権利が付与されるが、市場における自由競争を妨げないようにするため、及び先登録主義と先使用主義との間のコンフリクトのバランスを保つために、商標の専用権の効力をある範囲で制限する必要がある。故に、商標法第36条においては、他人の登録商標を合理的に使用できる場合についての規定が設けられている。以下の係る判決を参照されたい。
知的財産裁判所101(2012)年度民商上字第12号民事判決の概要(叙述性の合理的使用)
|
原告(上訴人)の係争商標
|
被告(被上訴人)の商標
|
登録番号
|
135012
|
1489626
|
商標見本
|
![]() |
![]() |
出願年月日
|
1999年11月30日
|
2010年11月19日
|
権利存続期間
|
2000年12月16日から
2020年12月15日まで
|
2011年12月01日から
2021年11月30日まで
|
指定商品/役務
|
第42類(旧台湾分類):
ステーキ専売レストラン、レストラン、飲食店、軽食堂、冷熱飲料店、コーヒーショップ。
|
第43類:
ステーキハウス、冷熱飲料店、飲食店、軽食堂、氷菓店、コーヒーショップ、飲食サービスの提供等。
|
主 文
本件上訴を却下する。
訴訟費用は上訴人の負担とする。
事 実
上訴人が所有している登録第135012号の係争商標は、知的財産局によって更新登録が許可され、その権利存続期間が2020年12月15日まで更新されたものである。被上訴人は、「重量級」との語をその「史堤克重量級ステーキハウス」の加盟店の店頭看板、宣伝書類及びその他の企画・広告資料に明らかに使用しており、消費者に混同を生じさせるため、新北市で「重量級ステーキハウス」とのレストランを経営している上訴人は、2011年6月15日に被上訴人に対して該侵害行為を止めように警告状を提示したが、拒絶されたことから、商標法第61条第1項の規定により、訴訟を提起した。また、損害賠償の請求について、被上訴人の加盟広告によると、加盟料のうち、看板費用はNT$100,000であり、教育訓練費用はNT$200,000である。尚、被上訴人は14軒の加盟店を所有しているので、上訴人は本来であれば、損害賠償額としてNT4,200,000(計算式:NT$300,000x14=NT$4,200,000)を請求することができるが、そのうちのNT$1,500,000のみ請求する。
判決理由
「重量級」という言葉は、そもそもボクシングや重量挙げなどの競技における階級の一つを指すものであるが、現在は主体の分量や地位を表すものとして、日常生活においても頻繁に使用されている。例えば、ある重要な人物に対して、「重量級の人物」と称することもある。しかしながら、「重量級」との三文字を主体なしに使用する(即ち、『重量級の「人物」』又は『重量級の「ステーキ」』ではなく、主体のないままの「重量級」のみ使用する)場合、該三文字は、識別力を有するものであるのか、若しくは他の人、事、物と区別できるのかという問題がある。このように、「重量級」との三つの文字は、既に日常生活の用語として使用されていることから、該三文字を主体なしに使用する場合、消費者は「重量級」に該当する対象が分からなく、言い換えれば、消費者は、該三文字のみから「重量級」に該当する者、事、物を理解することができなく、「重量級」である対象を確認、識別させる機能も有しないため、識別力を具備していないものと言える。故に、上訴人は、本来ボクシングなどの試合で使用する階級の区別用語(即ち、「重量級」の三文字)をステーキの飲食店に使用し、該商標を隠喩の方式でステーキの商品若しくはそのサービスの品質、効用又はその他の成分、性質などの特性を暗示することにより、「暗示的標識に該当するので、識別力を有するものである」と主張したが、係争商標は、「重量級」の三文字を牛の頭部のデザイン化された図案と併せて使用しているので、全体として識別力を有するものと認定することができる。しかしながら、係争商標における牛の頭部のデザイン化された図案及びナイフとフォークの図形を除けば、上訴人の主張した通り、「重量級」の三文字は、ステーキのサイズの大きさを暗示していることから、商品又はサービスの品質、効用又はその他の成分、性質などの特性に関する説明を表示するものとなるので、識別力のある商標と認められるか否かについて、疑問を抱かれる恐れがある(商標法第29条第1項第1号を参照)。故に、「重量級」の三文字については、字面から見れば商品の品質、特性に関する説明を表していることから、識別力を有するものとは認められないので、上記上訴人の主張は容認できない。
知的財産裁判所99(2010)年度民商訴字第10号民事判決の概要(叙述性の合理的使用)
|
原告の係争商標
|
登録番号
|
1059659
|
商標権者
|
甲○○
|
商標見本
|
![]() |
出願年月日
|
2002年10月24日
|
権利存続期間
|
2003年10月01日から2023年09月30日まで
|
指定商品/役務
|
第16類:香冥紙(祭祀に用いる紙)、祭祀に用いる紙製品。
|
原 告:甲○○
被 告:台湾企業・富山檀香股份有限公司
台湾企業・煌大貿易股份有限公司
台湾企業・富之香有限公司
戊○○○○○○○
丑○○○○○○○○
台湾企業・上奇檀香股份有限公司
丁○○○○○○○○
己○○○○○○○○
庚○○○○○○○○
壬○○○○○○○○
癸○○○○○○○
子○○○○○○○
参加人:経済部知的財産局
主 文
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
判決理由
本件係争香冥紙の商品については、確かに登録第1137515号「富山及び図形」商標及び「16刈、正箔」との文字が標示されていると共に、被告が提出した計五つのタイプの同業の香冥紙商品を観察すると、以下に示すように、各自の商標以外にそれぞれ、「12刈錫箔」、「九金12刈」、「12刈大箔」、「16刈正箔」、「12刈大箔」との文字が商品の側面に付記されているが、それらの文字は、商標として使用されているものではなく、消費者に参考にしてもらうために、商品の名称、品質又は規格を説明するものであることが判明した。故に、係争香冥紙おける「正箔」は、商標の使用に該当するものではないと判断すべきである。
1. 麒麟牌12刈錫箔
2. 正箔牌九金12刈産地台湾(原告の製品)
3. 麒麟牌12刈大箔
4. 富山檀香16刈正箔(被告の製品)
5. 唐品貞観12刈大箔
また、係争香冥紙の側面に標示された「富山及び図形」及び「16刈、正箔」について、「正箔」は、「富山及び図形」より字体が小さく、「16刈」の下に位置しているので、商品の説明文字と言えるのに対し、「富山及び図形」は、明らかに係争香冥紙に標示されていることから、消費者は該商品を表彰する商標と認識し、他人の商品と区別できることから、混同誤認を生じさせる虞はないと認められる。更に、原告の商品のパッケージには、「正箔」の文字が印刷されている一方、被告の商品のパッケージには、「正箔」の文字が印刷されていないことから、被告は、主観的に原告の係争商標を模倣する意図はないと判断できる。
知的財産裁判所99(2010)年度民商訴字第42号民事判決の概要(指示性の合理的使用)
|
原告の係争商標
|
登録番号
|
210217
|
商標権者
|
日本企業・TOTO株式会社
|
商標見本
|
![]() |
出願年月日
|
1982年01月14日
|
権利存続期間
|
1983年05月01日から2023年04月30日まで
|
指定商品/役務
|
第11類:浴槽、小便器、洗面台、洗面槽、便座、洗浄機能付き便座、乾燥機能付き便座、屎尿浄化槽等。
|
原 告:日本企業・TOTO株式会社
被 告:台湾企業・東興衛材実業有限公司
台湾籍・施永重、即ち、大興水電材料行
主 文
原告の訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
被告の「東興衛材実業有限公司」(以下、「東興公司」と称す。)は、各種の衛生洗浄設備及び厨房・浴室・トイレの設備用材料の売買に携わっている会社であり、被告の「大興水電材料行(即ち、施永重)」(以下、「大興材料行」と称す。)は、「トイレ及び浴室設備の卸売業」を営業内容としている会社であるが、被告である両者は、原告の同意を得ずに、係争商標をその営業場所の看板に使用していることから、消費者に原告の使用許諾を受けていると混同誤認を生じさせ、原告の著名商標である「TOTO」の識別力及び名誉に損害を与えるため、商標法第61条及び第62条の規定により、本訴を提起すると共に、被告にその看板から「TOTO」を排除させるように請求する。
判決理由
また、例を挙げると、自動車点検工場では通常、各自動車メーカーの商標を看板に標示しており、それらの自動車メーカーの車両点検サービスを提供することについては特に説明していないが、関連消費者に特定の自動車メーカーが経営している直営工場又は加盟工場であると誤認させることはないので、合理的使用と認められる。これに基づけば、本件被告の「大興材料行」においても、「ALEX電光牌」、「荘頭北TOP」、「TOTO」の3つの看板が掛けられているが、確かに該3つの商標の商品を販売していることから、合理的使用に該当すると認められる。
台湾台北地方裁判所95(2006)年度智字第69号民事判決の概要(指示性の合理的使用)
原 告:イギリス企業・BURBERRY LIMITED
被 告:台湾企業・東京海渡国際精品有限公司
台湾企業・喜喜貿易有限公司
参加人:台湾企業・網路家庭国際資訊股份有限公司
主 文
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
判決理由
更に、被告が、原告の商標をその看板、店舗などに使用したとしても、それは、「BURBERRY」の下又は右側に小さな文字で「TOKYO JAPAN」、「TOKYO」、「日系」又は「日本東京海渡」などを付したもの、若しくは「BURBERRY」の隣に「COACH」、「Chloe」、「Chloe、DARKS」、「dunhill、COACH、DEARKS」などのような他の商品名称と併用したものであり、また、その広告用フラッグには、「東京海渡BURBERRYシリーズ商品」との語が印刷されており、被告が「BURBERRY」の商品を販売していることを説明するものであることから、原告の商標を使用していることは明白であるので、該使用は、商標法第30条第1項における「合理的使用」に該当するものと認められる。
知的財産裁判所98(2009)年度刑智上易字第40号刑事判決の概要(地域制限なしの先使用権)
|
原告の係争商標
|
登録番号
|
18370
|
商標権者
|
乙○○
|
商標見本
|
![]() |
出願年月日
|
1985年04月15日
|
権利存続期間
|
1985年09月01日から2015年08月31日まで
|
指定商品/役務
|
第7類(旧台湾分類):軽食堂、レストラン等。
|
上訴人(即ち公訴人):台湾台南地方裁判所検察庁検察官
上訴人(即ち被告):甲○○
主 文
甲○○は無罪である。
事 実
これについて原審は、「被告は、他人の商標権を継続して侵害している事実を有すると共に、商取引の公正を害している」との理由をもって、被告を懲役4ヶ月または罰金に処するとの判決を下した。これに対し、被告側はそれを不服として、「老夫子連鎖牛肉麺飲食」の名称について、係争商標の出願日より早い1979年に既に使用し始めたので、係争商標の権利に拘束されないはずであると主張し、一方、公訴人側は、原判決の量刑が軽すぎると主張して、両者ともに控訴した。
判決理由
台湾高等裁判所97(2008)年度上易字第805号刑事判決の概要(先使用権)
|
原告の係争商標
|
登録番号
|
992609
|
商標権者
|
2003年07月01日に
「台湾企業・金田瓦斯器具有限公司」から
「台湾企業・福利瓦斯器具有限公司」へ移転
|
商標見本
|
![]() |
出願年月日
|
2001年04月13日
|
権利存続期間
|
2002年04月01日から2012年03月31日まで
|
指定商品/役務
|
第11類:換気フード、電気炊飯器、電気扇風機、食器乾燥機、乾燥機、電気冷蔵庫、冷房機、湯沸し器、オーブン、ガスレンジ、保暖器等。
|
被告の甲○○、乙○○は無罪である。
事 実
判決理由
参考資料:台湾知的財産局「合理的使用/先使用権の実例」