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台湾におけるグリーン技術関連特許出願の加速審査作業方案の修正について

編集部

グリーン技術の研究開発を促進し、製品の商業化実施を加速するため、台湾知的財産局は2022年1月1日から、新たに修正したグリーン技術関連特許出願の加速審査作業方案を施行した。

2014年1月1日から、台湾知的財産局は「特許の加速審査作業方案(略称AEP)」に「特許出願に係る発明がグリーンエネルギー技術と関連があること」を加速審査の事由(略称事由4)として追加した後、2021年7月迄、事由4による請求件数は255件あって、全AEP請求件数の2.74%を占めている。そのうち、台湾出願人による請求件数が最も多く、事由4による請求件数の88%を占めていた。産業別にみると、太陽エネルギー、LED、リチウム電池産業等の関連技術分野がAEP請求件数のトップ3となっている。

今回のAEP修正の要点は以下の通りである。

一、事由4の名称の修正:

グリーンエネルギー関連の技術に限らないことを明確にするために、「特許出願に係る発明がグリーンエネルギー技術と関連があること」という加速審査事由の名称を「特許出願に係る発明がグリーン技術と関連があること」に修正した。

二、請求範囲の拡大:

省エネ技術、炭素削減技術及び省資源などのグリーン技術範囲に係わるものはいずれもAEPを請求することが可能である。

三、審査期間の短縮:

「商業上の実施に必要とするもの」及び「特許出願に係る発明がグリーン技術と関連するもの」という事由による加速審査を請求する案件の審査期間は、請求書類が完備してから9ヶ月以内であったものを6ヶ月以内に短縮した。通常の出願より審査期間を短縮し、出願人の特許ポートフォリオの構築がさらに有利となった。

「2050年カーボンニュートラル」は世界各国の目標であり、台湾が現在推進している国家人権行動計画では、「気候変動と人権」の章の主要業績評価指標として「最適なグリーン特許の早期審査作業方案の策定」も挙げられています。台湾知的財産局は世界の趨勢に順応するだけではなく、この度の加速審査作業方案の修正によって、グリーン技術のイノベーターが資源と研究開発に力を注ぎ続けるよう推奨する。台湾のグリーン技術の革新を通じて、環境の持続可能な開発及び経済成長促進のウィンウィンの局面を切り開く。

※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。

参考ウェブサイト:

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-900805-51e20-1.html

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