ホーム » 新著情報 » ホットニュース
ホットニュース
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行期間におけるリモート面接措置について

台湾知的財産局は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、専利(特許、実用新案、意匠)出願人が自ら面接に出席できない状況に対し、代理人が面接の現場に通信設備を持参し、リモート方式で、その委任者と即時的に意思疎通ができる特別措置の実施を公布した。

説明:

一、受理事由:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、出願人が自ら面接に出席できないこと。

二、実施期間:2020年11月1日から2021年6月30日迄

三、適用案件:専利出願の初審査、再審査

四、適用対象:

(一)出願人、その従業員又は委任した弁護士。
(二)発明者、実用新案考案者又は創作者。

五、適用状況:

(一)COVID-19により、国外に滞在しているため、自ら面接に出席できない場合。
(二)COVID-19により、国内で隔離する必要があるため、自ら面接に出席できない場合。

六、証明書類

(一)委任状

1、出願人:出願の際に提出した委任状に既に面接に関わる権限が記載されている場合、提出は不要。記載されていない場合、新たに委任状を提出しなければならない。
2、出願人の従業員:出願人よりその従業員へのリモート面接出席を委任する委任状。
3、発明者、実用新案考案者又は創作者:代理人を委任する委任状。
4、委任状は面接当日迄に提出しなければならなく、面接当日迄に提出しなかった場合、台湾知的財産局は代理人のリモート通信を取り消し、そのことを面接記録表に記載することができる。 

(二)証明書類:台湾の出願人がCOVID-19のため隔離が必要であり、又は国外に滞在し、COVID-19のため、出願人が自ら台湾知的財産局へ行けないことを証明する書類

七、注意事項:

(一)面接を行う時に、審査官は現場の出席代表者のみと面接を行い、直接にリモート出席者からの問答は受けない
(二)その他の事項は「経済部知的財産局専利案件面接作業要点」に従う。

八、面接記録表:以下に示す事項を記載しなければならない。

(一)出席者:代理人及びその他の出席者。
(二)リモート面接出席者:出願人、その従業員及び弁護士;発明者、実用新案考案者又は創作者。
(三)記録内容:代理人の意思表示に従う
(四)確認署名:代理人が記録内容に間違いがないことを確認した上で署名する

 

※詳細については、お気楽にipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。 

TOP